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地方防衛局組織規則 第22条(施設補償課の所掌事務)

  1. 施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  3. 二漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  4. 三防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  5. 四米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  6. 五自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
  7. 六自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。
  8. 七自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。

この条文の基本情報

施設補償課の所掌事務とは何ですか?

定義施設補償課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第22条に定められた規定で、「施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第22条(施設補償課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第22条の条文原文は「施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第22条の前の条は地方防衛局組織規則第21条です。
  6. 地方防衛局組織規則第22条の次の条は地方防衛局組織規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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