地方防衛局組織規則 第23条(施設管理課の所掌事務)
- 施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
- 二防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置に関すること(第十九条第一項第四号に掲げるものを除く。)。
- 三防衛施設周辺環境整備法第七条の規定による措置に関すること。
- 四駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。
この条文の基本情報
施設管理課の所掌事務とは何ですか?
定義施設管理課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第23条に定められた規定で、「施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第23条(施設管理課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第23条の条文原文は「施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第23条の前の条は地方防衛局組織規則第22条です。
- 地方防衛局組織規則第23条の次の条は地方防衛局組織規則第24条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/23
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