地方防衛局組織規則 第24条(施設取得課の所掌事務)
- 施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
- 二駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
- 三相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。
- 2.中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
施設取得課の所掌事務とは何ですか?
定義施設取得課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第24条に定められた規定で、「施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第24条(施設取得課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第24条の条文原文は「施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第24条の前の条は地方防衛局組織規則第23条です。
- 地方防衛局組織規則第24条の次の条は地方防衛局組織規則第24条の2です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/24
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