地方防衛局組織規則 第42条(施設取得第三課の所掌事務)
- 施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十四条第一項各号に掲げる事務(第四十条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)
- 二位置境界明確化法第一条から第十八条までの規定による位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。
この条文の基本情報
施設取得第三課の所掌事務とは何ですか?
定義施設取得第三課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第42条に定められた規定で、「施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第42条(施設取得第三課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第42条の条文原文は「施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第42条の前の条は地方防衛局組織規則第41条です。
- 地方防衛局組織規則第42条の次の条は地方防衛局組織規則第43条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/42
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