地方防衛局組織規則 第43条(返還対策課の所掌事務)
- 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)
- 二駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
返還対策課の所掌事務とは何ですか?
定義返還対策課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第43条に定められた規定で、「返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第43条(返還対策課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第43条の条文原文は「返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第43条の前の条は地方防衛局組織規則第42条です。
- 地方防衛局組織規則第43条の次の条は地方防衛局組織規則第44条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。