地方防衛局組織規則 第45条の2(装備企画課の所掌事務)
- 装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
- 三調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
- 四装備部の所掌事務に関する争訟に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
装備企画課の所掌事務とは何ですか?
定義装備企画課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第45条の2に定められた規定で、「装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第45条の2(装備企画課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第45条の2の条文原文は「装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第45条の2の前の条は地方防衛局組織規則第45条です。
- 地方防衛局組織規則第45条の2の次の条は地方防衛局組織規則第45条の3です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/45_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。