地方防衛局組織規則 第45条の3(装備第一課の所掌事務)
- 装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前三号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 七地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
装備第一課の所掌事務とは何ですか?
定義装備第一課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第45条の3に定められた規定で、「装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第45条の3(装備第一課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第45条の3の条文原文は「装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第45条の3の前の条は地方防衛局組織規則第45条の2です。
- 地方防衛局組織規則第45条の3の次の条は地方防衛局組織規則第45条の4です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/45_3
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