地方防衛局組織規則 第45条の4(装備第二課の所掌事務)
装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
この条文の基本情報
装備第二課の所掌事務とは何ですか?
定義装備第二課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第45条の4に定められた規定で、「装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第45条の4(装備第二課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第45条の4の条文原文は「装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第45条の4の前の条は地方防衛局組織規則第45条の3です。
- 地方防衛局組織規則第45条の4の次の条は地方防衛局組織規則第46条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/45_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。