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地方防衛局組織規則 第46条(地方防衛局の管轄区域の特例)

第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。

この条文の基本情報

地方防衛局の管轄区域の特例とは何ですか?

定義地方防衛局の管轄区域の特例とは、地方防衛局組織規則第46条に定められた規定で、「第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第46条(地方防衛局の管轄区域の特例)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第46条の条文原文は「第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄…」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第46条の前の条は地方防衛局組織規則第45条の4です。
  6. 地方防衛局組織規則第46条の次の条は地方防衛局組織規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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