地方防衛局組織規則 第48条(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)
地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。
この条文の基本情報
地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域とは、地方防衛局組織規則第48条に定められた規定で、「地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第48条(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第48条の条文原文は「地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第48条の前の条は地方防衛局組織規則第47条です。
- 地方防衛局組織規則第48条の次の条は地方防衛局組織規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/48
地方防衛局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。