地方防衛局組織規則 第49条(次長)
- 地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。
- 2.次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、地方防衛局組織規則第49条に定められた規定で、「地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第49条(次長)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第49条の条文原文は「地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第49条の前の条は地方防衛局組織規則第48条です。
- 地方防衛局組織規則第49条の次の条は地方防衛局組織規則第50条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/49
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。