地方防衛局組織規則 第53条(施設課の所掌事務)
- 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十三条第二号及び第三号並びに第五十一条第三項第五号に掲げる事務
- 二自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
- 三自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。
- 四第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
この条文の基本情報
施設課の所掌事務とは何ですか?
定義施設課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第53条に定められた規定で、「施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第53条(施設課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第53条の条文原文は「施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第53条の前の条は地方防衛局組織規則第52条です。
- 地方防衛局組織規則第53条の次の条は地方防衛局組織規則第54条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/53
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