地方防衛局組織規則 第54条(施設企画課の所掌事務)
- 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次号から第六号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
- 二第十五条第一項第二号から第四号まで、第二十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第三十三条第一項第三号並びに第五十一条第一項第二十六号に掲げる事務
- 三合衆国軍協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
- 四日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理をするための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
- 五被害者等給付金支給法の規定による給付金の支給をするための利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
- 六第二号から第四号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する争訟に関すること。
この条文の基本情報
施設企画課の所掌事務とは何ですか?
定義施設企画課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第54条に定められた規定で、「施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第54条(施設企画課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第54条の条文原文は「施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第54条の前の条は地方防衛局組織規則第53条です。
- 地方防衛局組織規則第54条の次の条は地方防衛局組織規則第55条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/54
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