地方防衛局組織規則 第55条(業務課の所掌事務)
- 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十一条第一項第七号、第二十三条第二号及び第三号、第五十一条第三項第五号並びに第五十三条第二号及び第三号に掲げる事務
- 二第十八条第一項各号、第十九条第一項各号、第二十一条第一項第四号から第六号まで及び第八号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
- 三駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
- 四駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
- 五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
- 六地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
この条文の基本情報
業務課の所掌事務とは何ですか?
定義業務課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第55条に定められた規定で、「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第55条(業務課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第55条の条文原文は「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第55条の前の条は地方防衛局組織規則第54条です。
- 地方防衛局組織規則第55条の次の条は地方防衛局組織規則第56条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/55
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