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地方防衛局組織規則 第63条(装備課の所掌事務)

  1. 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
  3. 二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
  4. 三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
  5. 四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
  6. 五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
  7. 六調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
  8. 七調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
  9. 八第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
  10. 九地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  11. 2.長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

装備課の所掌事務とは何ですか?

定義装備課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第63条に定められた規定で、「装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第63条(装備課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第63条の条文原文は「装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第63条の前の条は地方防衛局組織規則第62条です。
  6. 地方防衛局組織規則第63条の次の条は地方防衛局組織規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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