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地方防衛局組織規則 第64条(建設計画官の所掌事務)

  1. 建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第五十九条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
  3. 二建設工事の実施の計画に関すること。
  4. 三建設工事に関する統計に関すること。
  5. 四前二号及び第五十九条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
  6. 2.熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一第六十条から第六十二条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
  8. 二前項第二号及び第三号に掲げる事務
  9. 三第六十条から第六十二条までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。

この条文の基本情報

建設計画官の所掌事務とは何ですか?

定義建設計画官の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第64条に定められた規定で、「建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第64条(建設計画官の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第64条の条文原文は「建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第64条の前の条は地方防衛局組織規則第63条です。
  6. 地方防衛局組織規則第64条の次の条は地方防衛局組織規則第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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