地方防衛局組織規則 第64条の2(課等の所掌事務の特例)
東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
この条文の基本情報
課等の所掌事務の特例とは何ですか?
定義課等の所掌事務の特例とは、地方防衛局組織規則第64条の2に定められた規定で、「東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第64条の2(課等の所掌事務の特例)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第64条の2の条文原文は「東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第64条の2の前の条は地方防衛局組織規則第64条です。
- 地方防衛局組織規則第64条の2の次の条は地方防衛局組織規則第65条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/64_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。