地方防衛局組織規則 第65条(地方防衛事務所)
地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
この条文の基本情報
地方防衛事務所とは何ですか?
定義地方防衛事務所とは、地方防衛局組織規則第65条に定められた規定で、「地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第65条(地方防衛事務所)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第65条の条文原文は「地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第65条の前の条は地方防衛局組織規則第64条の2です。
- 地方防衛局組織規則第65条の次の条は地方防衛局組織規則第66条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/65
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