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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第1条(再編関連特定周辺市町村の範囲)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
  2. 一駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
  3. 二駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号。以下「防衛施設周辺環境整備法施行規則」という。)第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。

この条文の基本情報

再編関連特定周辺市町村の範囲とは何ですか?

定義再編関連特定周辺市町村の範囲とは、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第1条(再編関連特定周辺市町村の範囲)は、日本の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第1条は第一章 再編関連特定周辺市町村の範囲に置かれています。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則の公布日は平成19年8月29日です。
  5. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000011
  • 本サイト収録駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000011/1

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