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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第一章 再編関連特定周辺市町村の範囲

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第一章 再編関連特定周辺市町村の範囲は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第一章 再編関連特定周辺市町村の範囲が属する駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十九年防衛省令第十一号です。
  3. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則の公布日は平成19年8月29日です。
  4. 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再編関連特定周辺市町村の範囲)

第1条

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。

一駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。

二駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号。以下「防衛施設周辺環境整備法施行規則」という。)第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。

(音響の影響度の算定方法)

第2条

再編関連特定防衛施設の周辺地域における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。

2前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。

一L1一日の間の駐留軍機等の離陸、着陸等の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)2

二L1単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル2

三L1単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル2

四T1規準化時間(一秒)2

五T1一日の時間(八万六千四百秒)2

3防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たっては、駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)が実施される再編関連特定防衛施設ごとに、当該再編関連特定防衛施設を使用する駐留軍機等の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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