受講中の講座ブックマーク無料で登録

届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第2条(運搬証明書)

法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

この条文の基本情報

運搬証明書とは何ですか?

定義運搬証明書とは、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条(運搬証明書)は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条の条文原文は「法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
  4. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条の前の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第1条です。
  6. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条の次の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005
  • 本サイト収録届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›