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届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第3条(指示)

  1. 法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一運搬手段
  3. 二届出対象病原体等の積卸し又は一時保管をする場所
  4. 三車両により運搬する場合における届出対象病原体等の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
  5. 四見張人の配置その他届出対象病原体等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
  6. 五届出対象病原体等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
  7. 六警察機関への連絡
  8. 七前各号に掲げるもののほか、届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するために必要な事項

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条(指示)は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条の条文原文は「法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
  4. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条の前の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第2条です。
  6. 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条の次の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005
  • 本サイト収録届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/3

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