届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第4条(運搬に関する検査)
法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
運搬に関する検査とは何ですか?
定義運搬に関する検査とは、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条(運搬に関する検査)は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条の条文原文は「法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所…」で始まります。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条の前の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第3条です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条の次の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005 - 本サイト収録
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/4
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