届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第5条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十一条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
運搬証明書の記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義運搬証明書の記載事項の変更の届出とは、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条に定められた規定で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条(運搬証明書の記載事項の変更の届出)は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条の条文原文は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条の前の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第4条です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条の次の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005 - 本サイト収録
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/5
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