届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第6条(運搬証明書の再交付の申請)
令第二十二条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。
この条文の基本情報
運搬証明書の再交付の申請とは何ですか?
定義運搬証明書の再交付の申請とは、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第6条に定められた規定で、「令第二十二条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第6条(運搬証明書の再交付の申請)は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第6条の条文原文は「令第二十二条の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第6条の前の条は届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005 - 本サイト収録
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/6
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