被留置者の留置に関する規則 第12条(留置担当官の勤務交代の際の注意)
- 留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。
- 2.看守勤務の警察官が勤務交代に当たり行う前項の規定による引継ぎは、留置業務に必要な一切の事項を周知するため、新たに勤務に就こうとする者全員と立会いの上でのみ、することができる。
この条文の基本情報
留置担当官の勤務交代の際の注意とは何ですか?
定義留置担当官の勤務交代の際の注意とは、被留置者の留置に関する規則第12条に定められた規定で、「留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第12条(留置担当官の勤務交代の際の注意)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第12条の条文原文は「留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第12条の前の条は被留置者の留置に関する規則第11条です。
- 被留置者の留置に関する規則第12条の次の条は被留置者の留置に関する規則第13条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。