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被留置者の留置に関する規則 第13条(事故防止等)

  1. 留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静及び施設の異常の有無に注意を払わなければならない。
  2. 2.留置担当官は、留置業務の実施上必要のない者を留置施設に入れてはならない。

この条文の基本情報

事故防止等とは何ですか?

定義事故防止等とは、被留置者の留置に関する規則第13条に定められた規定で、「留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静及び施設の異常の有無に注意を払…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第13条(事故防止等)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第13条の条文原文は「留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静及び施設の異常の有無に注意を払…」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第13条の前の条は被留置者の留置に関する規則第12条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第13条の次の条は被留置者の留置に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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