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被留置者の留置に関する規則 第15条(被留置者の申出に対する措置)

留置担当官は、被留置者からその処遇又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。

この条文の基本情報

被留置者の申出に対する措置とは何ですか?

定義被留置者の申出に対する措置とは、被留置者の留置に関する規則第15条に定められた規定で、「留置担当官は、被留置者からその処遇又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第15条(被留置者の申出に対する措置)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第15条の条文原文は「留置担当官は、被留置者からその処遇又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第15条の前の条は被留置者の留置に関する規則第14条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第15条の次の条は被留置者の留置に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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