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被留置者の留置に関する規則 第16条(異常発見の場合の措置)

  1. 留置担当官は、被留置者又は留置施設について異常を発見した場合は、応急の措置を執り、直ちに留置主任官を経て、留置業務管理者に報告しなければならない。
  2. 2.留置業務管理者は、前項の報告を受けた場合において、被留置者の逃走、自殺、疾病による死亡その他重要な事故に係るものについては、速やかに、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長に報告しなければならない。
  3. 3.留置業務管理者は、被留置者のうち法第十四条第二項第一号に掲げる者以外の者について第一項の規定による報告を受けたときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

異常発見の場合の措置とは何ですか?

定義異常発見の場合の措置とは、被留置者の留置に関する規則第16条に定められた規定で、「留置担当官は、被留置者又は留置施設について異常を発見した場合は、応急の措置を執り、直ちに留置主任官を経て、留置業務管理者に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第16条(異常発見の場合の措置)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第16条の条文原文は「留置担当官は、被留置者又は留置施設について異常を発見した場合は、応急の措置を執り、直ちに留置主任官を経て、留置業務管理者に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第16条の前の条は被留置者の留置に関する規則第15条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第16条の次の条は被留置者の留置に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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