被留置者の留置に関する規則 第17条(食事の支給)
- 留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。
- 2.疾病者その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食その他適当な食事を支給するものとする。
この条文の基本情報
食事の支給とは何ですか?
定義食事の支給とは、被留置者の留置に関する規則第17条に定められた規定で、「留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第17条(食事の支給)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第17条の条文原文は「留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第17条の前の条は被留置者の留置に関する規則第16条です。
- 被留置者の留置に関する規則第17条の次の条は被留置者の留置に関する規則第18条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。