被留置者の留置に関する規則 第23条(弁護人等との外部交通等)
- 被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会又は書類その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であることを確認しなければならない。
- 2.捜査主任官は、弁護人等との面会又は書類その他の物品の授受に際し、捜査上の必要があるときは、公訴の提起前に限り、その日時、場所及び時間を指定することができる。ただし、被疑者の防御の準備をする権利を、不当に制限してはならない。
この条文の基本情報
弁護人等との外部交通等とは何ですか?
定義弁護人等との外部交通等とは、被留置者の留置に関する規則第23条に定められた規定で、「被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会又は書類その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第23条(弁護人等との外部交通等)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第23条の条文原文は「被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会又は書類その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であること…」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第23条の前の条は被留置者の留置に関する規則第22条です。
- 被留置者の留置に関する規則第23条の次の条は被留置者の留置に関する規則第24条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。