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被留置者の留置に関する規則 第24条(弁護人等以外の者との外部交通に関する意見聴取)

留置主任官は、被留置者に対し弁護人等以外の者から面会の申出があった場合において刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されるかどうか又は被留置者と弁護人等以外の者との間で信書を発受すること若しくは被留置者がその作成した文書図画を弁護人等以外の者に交付することが同法の定めるところにより許されるかどうかについて、捜査主任官の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

弁護人等以外の者との外部交通に関する意見聴取とは何ですか?

定義弁護人等以外の者との外部交通に関する意見聴取とは、被留置者の留置に関する規則第24条に定められた規定で、「留置主任官は、被留置者に対し弁護人等以外の者から面会の申出があった場合において刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されるかどうか又は被留置者と弁護人等以外の者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第24条(弁護人等以外の者との外部交通に関する意見聴取)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第24条の条文原文は「留置主任官は、被留置者に対し弁護人等以外の者から面会の申出があった場合において刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されるかどうか又は被留置者と弁護人等以外の者…」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第24条の前の条は被留置者の留置に関する規則第23条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第24条の次の条は被留置者の留置に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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