被留置者の留置に関する規則 第25条(留置期限に関する注意)
留置主任官は、常に被留置者の留置期限について注意を払い、その期限が満了するまでにその者につき釈放、送致、勾留状の執行等の指揮又は通知がないときは、必ず捜査主任官その他当該被留置者の身体の拘束につき権限を有する者に連絡し、その注意を喚起する等違法に留置することのないようにしなければならない。
この条文の基本情報
留置期限に関する注意とは何ですか?
定義留置期限に関する注意とは、被留置者の留置に関する規則第25条に定められた規定で、「留置主任官は、常に被留置者の留置期限について注意を払い、その期限が満了するまでにその者につき釈放、送致、勾留状の執行等の指揮又は通知がないときは、必ず捜査主任官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第25条(留置期限に関する注意)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第25条の条文原文は「留置主任官は、常に被留置者の留置期限について注意を払い、その期限が満了するまでにその者につき釈放、送致、勾留状の執行等の指揮又は通知がないときは、必ず捜査主任官…」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第25条の前の条は被留置者の留置に関する規則第24条です。
- 被留置者の留置に関する規則第25条の次の条は被留置者の留置に関する規則第26条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/25
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