被留置者の留置に関する規則 第26条(釈放の際の注意)
- 留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。
- 2.留置主任官は、被留置者の釈放に際し、領置している金品を返還するに当たっては、その状況を明確にしておかなければならない。
この条文の基本情報
釈放の際の注意とは何ですか?
定義釈放の際の注意とは、被留置者の留置に関する規則第26条に定められた規定で、「留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第26条(釈放の際の注意)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第26条の条文原文は「留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第26条の前の条は被留置者の留置に関する規則第25条です。
- 被留置者の留置に関する規則第26条の次の条は被留置者の留置に関する規則第27条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。