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被留置者の留置に関する規則 第4条(留置主任官)

  1. 留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、警察署に置かれる留置施設にあっては警察署の留置業務を主管する課の警部以上の階級にある警察官又は留置担当官(法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。以下同じ。)を監督する地位にある警察官のうちから、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下この項において「警察本部」という。)に置かれる留置施設にあっては警察本部の留置業務を主管する課の警部以上の階級にある警察官のうちから、留置主任官を指名するものとする。
  2. 2.留置主任官は、留置業務管理者を補佐し、留置担当官を指揮監督する。
  3. 3.留置主任官が不在の場合には、当直責任者又は留置業務管理者の指定した者が留置主任官に代わってその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

留置主任官とは何ですか?

定義留置主任官とは、被留置者の留置に関する規則第4条に定められた規定で、「留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第4条(留置主任官)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第4条の条文原文は「留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第4条の前の条は被留置者の留置に関する規則第3条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第4条の次の条は被留置者の留置に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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