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被留置者の留置に関する規則 第5条(関係簿冊の備付け)

  1. 留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。
  2. 一被留置者名簿
  3. 二被留置者出入簿
  4. 三被留置者金品出納簿
  5. 四被留置者反則行為措置簿
  6. 五被留置者診療簿
  7. 六被留置者戒具使用・保護室収容簿
  8. 七被留置者面会簿
  9. 八被留置者信書発受簿
  10. 九看守勤務日誌
  11. 2.前項各号に掲げる簿冊の様式は、警察庁長官の定めるところによる。

この条文の基本情報

関係簿冊の備付けとは何ですか?

定義関係簿冊の備付けとは、被留置者の留置に関する規則第5条に定められた規定で、「留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第5条(関係簿冊の備付け)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第5条の条文原文は「留置施設には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所定事項を記録しておかなければならない。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第5条の前の条は被留置者の留置に関する規則第4条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第5条の次の条は被留置者の留置に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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