被留置者の留置に関する規則 第6条(連絡)
- 捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者を留置するに当たっては、留置主任官(第四条第三項の規定により留置主任官に代わってその職務を行う者を含む。以下同じ。)に対して、その者の逮捕の理由、弁護人の選任に関する事項、看守上注意を要する事項その他必要な事項を連絡しなければならない。
- 2.留置主任官は、被留置者の処遇の適正を図るため必要があると認めるときは、捜査主任官に対して、当該被留置者の健康状態その他当該被留置者の処遇上留意すべき事項を連絡しなければならない。
この条文の基本情報
連絡とは何ですか?
定義連絡とは、被留置者の留置に関する規則第6条に定められた規定で、「捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第6条(連絡)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第6条の条文原文は「捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第6条の前の条は被留置者の留置に関する規則第5条です。
- 被留置者の留置に関する規則第6条の次の条は被留置者の留置に関する規則第7条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/6
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