被留置者の留置に関する規則 第7条(外傷等の記録)
留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳細に記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
外傷等の記録とは何ですか?
定義外傷等の記録とは、被留置者の留置に関する規則第7条に定められた規定で、「留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第7条(外傷等の記録)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第7条の条文原文は「留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳…」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第7条の前の条は被留置者の留置に関する規則第6条です。
- 被留置者の留置に関する規則第7条の次の条は被留置者の留置に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/7
被留置者の留置に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。