被留置者の留置に関する規則 第8条(家族等に対する通知)
留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなければならない。ただし、捜査上特に支障のある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
家族等に対する通知とは何ですか?
定義家族等に対する通知とは、被留置者の留置に関する規則第8条に定められた規定で、「留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなければならない。ただし、捜査上特に支障…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第8条(家族等に対する通知)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第8条の条文原文は「留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなければならない。ただし、捜査上特に支障…」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第8条の前の条は被留置者の留置に関する規則第7条です。
- 被留置者の留置に関する規則第8条の次の条は被留置者の留置に関する規則第9条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/8
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