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国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 第1条(引渡対象者を拘束するに当たっての確認)

  1. 警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。
  2. 一引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「外国官憲等」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法
  3. 二国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法

この条文の基本情報

引渡対象者を拘束するに当たっての確認とは何ですか?

定義引渡対象者を拘束するに当たっての確認とは、国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第1条に定められた規定で、「警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第1条(引渡対象者を拘束するに当たっての確認)は、日本の国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則に含まれる条文です。
  2. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第1条の条文原文は「警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の公布日は平成19年7月19日です。
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第1条の次の条は国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000014
  • 本サイト収録国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000014/1

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