受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則

  • 平成十九年国家公安委員会規則第十四号・規則・公布 平成19年7月19日・本則4条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の法令番号は平成十九年国家公安委員会規則第十四号です。
  2. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の法令種別は規則です。
  3. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の公布日は平成19年7月19日です。
  4. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則は全 5 条です。
  6. 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(引渡対象者を拘束するに当たっての確認)別タブで開く ›

警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。

一引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「外国官憲等」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法

二国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法

第2条(引渡対象者を拘束したときの記録の作成)別タブで開く ›

警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。

一引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別

二引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名

三前条第一号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日

四引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所

五引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる