国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 第3条(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)
警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。
この条文の基本情報
入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成とは何ですか?
定義入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成とは、国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第3条に定められた規定で、「警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第3条(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)は、日本の国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則に含まれる条文です。
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第3条の条文原文は「警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを…」で始まります。
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の公布日は平成19年7月19日です。
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第3条の前の条は国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第2条です。
- 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第3条の次の条は国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則第4条です。
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- 正式書式
国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000014 - 本サイト収録
国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000014/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。