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少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 第1条(警察職員の職務)

少年補導職員(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十三号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(十四歳未満の者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が少年法(以下「法」という。)第六条の二第三項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年(法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。

この条文の基本情報

警察職員の職務とは何ですか?

定義警察職員の職務とは、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第1条に定められた規定で、「少年補導職員(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十三号に規定する少年補導職員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第1条(警察職員の職務)は、日本の少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第1条の条文原文は「少年補導職員(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十三号に規定する少年補導職員をいう。」で始まります。
  3. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則の公布日は平成19年10月30日です。
  4. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第1条の次の条は少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000023
  • 本サイト収録少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000023/1

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