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少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 第2条(還付等公告)

  1. 法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。
  2. 一法第六条の五第二項の規定により公告する旨
  3. 二警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称
  4. 三事件名及び押収番号又は提供番号
  5. 四品名及び数量
  6. 五公告の初日及び末日の年月日
  7. 2.前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。
  8. 3.警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。
  9. 4.警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第一項の期間を延長することができる。

この条文の基本情報

還付等公告とは何ですか?

定義還付等公告とは、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条(還付等公告)は、日本の少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条の条文原文は「法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項におい…」で始まります。
  3. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則の公布日は平成19年10月30日です。
  4. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条の前の条は少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第1条です。
  6. 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条の次の条は少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000023
  • 本サイト収録少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000023/2

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