少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 第3条(児童相談所への調査の概要及び結果の通知)
法第六条の六第三項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。
この条文の基本情報
児童相談所への調査の概要及び結果の通知とは何ですか?
定義児童相談所への調査の概要及び結果の通知とは、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第六条の六第三項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第3条(児童相談所への調査の概要及び結果の通知)は、日本の少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則に含まれる条文です。
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第3条の条文原文は「法第六条の六第三項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。」で始まります。
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則の公布日は平成19年10月30日です。
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第3条の前の条は少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000023 - 本サイト収録
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000023/3
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