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宇宙基本法 第13条(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)

国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国民生活の向上等に資する人工衛星の利用とは何ですか?

定義国民生活の向上等に資する人工衛星の利用とは、宇宙基本法第13条に定められた規定で、「国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙基本法第13条(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
  2. 宇宙基本法第13条の条文原文は「国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な…」で始まります。
  3. 宇宙基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  5. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宇宙基本法第13条の前の条は宇宙基本法第12条です。
  7. 宇宙基本法第13条の次の条は宇宙基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043
  • 本サイト収録宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/13

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