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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

宇宙基本法 第五章 宇宙活動に関する法制の整備

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宇宙基本法第五章 宇宙活動に関する法制の整備は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 宇宙基本法第五章 宇宙活動に関する法制の整備が属する宇宙基本法の法令番号は平成二十年法律第四十三号です。
  3. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  4. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。

2前項の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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