宇宙基本法 第35条
- 政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
- 2.前項の法制の整備は、国際社会における我が国の利益の増進及び民間における宇宙開発利用の推進に資するよう行われるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第35条は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第35条の条文原文は「政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなけれ…」で始まります。
- 宇宙基本法第35条は第五章 宇宙活動に関する法制の整備に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第35条の前の条は宇宙基本法第34条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/35