生物多様性基本法 第18条(生物資源の適正な利用の推進)
国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究及び技術開発並びに生物資源の収集及び体系的な保存の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
生物資源の適正な利用の推進とは何ですか?
定義生物資源の適正な利用の推進とは、生物多様性基本法第18条に定められた規定で、「国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生物多様性基本法第18条(生物資源の適正な利用の推進)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
- 生物多様性基本法第18条の条文原文は「国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究及び…」で始まります。
- 生物多様性基本法第18条は第一節 国の施策に置かれています。
- 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
- 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生物多様性基本法第18条の前の条は生物多様性基本法第17条です。
- 生物多様性基本法第18条の次の条は生物多様性基本法第19条です。
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- 正式書式
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058 - 本サイト収録
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/18