生物多様性基本法 第21条(多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等)
- 国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、関係省庁相互間の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体と連携し、及び協働するよう努めるものとする。
- 2.国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、事業者、民間の団体、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。
- 3.国は、事業者、国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等とは何ですか?
定義多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等とは、生物多様性基本法第21条に定められた規定で、「国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、関係省庁相互間の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、事業者、国民、民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生物多様性基本法第21条(多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進等)は、日本の生物多様性基本法に含まれる条文です。
- 生物多様性基本法第21条の条文原文は「国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、関係省庁相互間の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、事業者、国民、民…」で始まります。
- 生物多様性基本法第21条は第一節 国の施策に置かれています。
- 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
- 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生物多様性基本法第21条の前の条は生物多様性基本法第20条です。
- 生物多様性基本法第21条の次の条は生物多様性基本法第22条です。
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- 正式書式
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000058 - 本サイト収録
生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000058/21